敷地内薬局事業
医療機関が所有する敷地の中に建設された調剤薬局を一般的に「敷地内薬局」と呼びます。
2016年にそれまで規制されていた敷地内薬局が解禁され、大学病院や公的病院200か所以上が相次いで敷地内に調剤薬局を誘致しました。
ところが一転、「より適正な医薬分業の推進と医療機関との関係性の透明化を図る」ことを理由に2024年の診療報酬改定で再度厳格化。敷地内薬局の調剤基本料は大幅に減らされ、敷地内薬局を誘致した病院側も「急性期充実体制加算」や「総合入院体制加算」の算定要件から外される事態となりました。
① 敷地内薬局を手放したい医療機関様向けコンサル
上記に記載した通り、現在敷地内薬局を誘致した医療機関は収入減に直結します。そこで敷地内薬局を誘致したものの、契約の解除を検討している医療機関向けに弊社がコンサルを行います。何かと揉めることが多い解約作業を弊社が医療機関と薬局の間に立つことで円滑に進めます。
⇒ お悩みがある医療機関様はまずは弊社にご相談ください
② 新たな形の敷地内薬局
敷地内薬局を開設することは現実的ではありません。一方で、敷地内薬局がある方が患者様の利便性が高いことも事実です。現在のシステムでは敷地内薬局は絶対に開局できないと思われがちですが、実際は医療法人またはMS法人が所有していない敷地の中でなら規制を受けることなく開局が可能です。土地所有者の調査や交渉も含め、弊社では1から開局に向けてコンサルいたします。
⇒ 敷地内薬局を誘致したいとお考えの医療機関様はぜひ弊社にお問い合わせください